選挙費用収支報告[意外に知られていない余剰金の処理]
法定選挙費用に見合った陣中見舞いが集まらないのが普通です。
一方で、それに見合う以上の陣中見舞いが集まった場合、つまり収支が黒字の場合はどうなるのでしょう。
結論からいえば、それは法律で想定されていないので、その処理方法について明文化されていないのです。
今の解釈では、黒字の場合はその余剰金は候補者個人のものになってしまいます。
しかも所得税はかかりません(そもそもそういう事態が想定されていない)。
そこで、候補者は自分のサイフに入れずにその余剰金を自分の政治団体に寄付することになります。
それが最も合理的な処理方法でしょう。
しかしそれでもひとつ問題が生じる可能性があります。
それは、あまりにも黒字額が大きくなった場合です。
政治団体への本人からの寄付金の額は上限が定められており(通常年間150万円)、それ以上余剰金が出た場合はどうすればいいのか明確な規定がありません。
ともあれ、余剰金が想定外に出てしまうほど有権者に期待される政治家になるのが先決という声が聞こえてこないでもありませんが(^^)
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