収支報告書(控え)の保管期間は3年
通常、選挙管理委員会は毎年9月中にその年の3月末までに提出された政治団体の収支報告書(控え)を公開します。
公開されてから3年間が政治団体の収支報告書(控え)の保管義務期間となります。
従いまして今年(平成20年)でいいますと、10月時点で保管しておかなければならない収支報告書(控え)は、平成19年、平成18年、平成17年のものとなります。
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通常、選挙管理委員会は毎年9月中にその年の3月末までに提出された政治団体の収支報告書(控え)を公開します。
公開されてから3年間が政治団体の収支報告書(控え)の保管義務期間となります。
従いまして今年(平成20年)でいいますと、10月時点で保管しておかなければならない収支報告書(控え)は、平成19年、平成18年、平成17年のものとなります。
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